土地売却と税金についての情報

土地売却と税金 路線価について

今年の路線価が発表されました。

興味のある方は、下記URLに路線価が載っていますので
参考までに見ていただければと思います。

http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h20/index.htm

tochibaikyakuzei at 07:16|Permalinkclip!土地売却と税金 

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土地売却と税金 土地の評価について

土地を売却したとき、利益が出ていればその利益に対して所得税がかかります。

その利益ですが、どのように計算するのでしょうか?

土地の売却益に対する税金は、土地を売った金額から、購入金額と購入に要した費用の合計を引いて求めた「売却益」に、税率をかけて求めます。

土地の売却額は、「時価」をもとにして決められます。

その「時価」は、土地の評価額が基本になることが多いです。

土地の評価額は、「路線価」という、毎年国税庁から発表される
道路ごとの土地の金額が基になります。

7月頃、路線価が発表されますので、ぜひ見ておいてください。

tochibaikyakuzei at 09:47|Permalinkclip!土地売却と税金 

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土地売買にかかる税金の基本事項

土地売却(土地売買)をしたときにかかる税金の、
基本的なところをおさらいしてみます。

土地を売って、利益が出たときにかかる税金には
所得税と住民税があります。

所得税は、「分離課税」と行って、給与所得や
事業所得、不動産所得などとは別個に課されます。

たとえば事業所得(商売などをやって得た所得)で
赤字になっていたとしても、その赤字と、土地売買
による黒字(利益)とを相殺することができません。

したがって、そのような場合でも、土地売買にかかる税金
は、しっかりと取られてしまいます。

土地売買をして税金がかかるとき、申告はどのように
すればよいでしょうか?

土地売買をした年の翌年2月16日から3月15日(休日が
入る時は、変更となる可能性があります)までに、税務署
などで確定申告を行うこととなります。

市役所などでもその期間は無料相談などを行って
いるのですが、土地売買に関する税金については、
相談できません。

土地売却に関する税金の確定申告については、税務署
に相談に行かれることをおススメします。



tochibaikyakuzei at 21:55|Permalinkclip!土地売却と税金 

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土地売却と税金 短期売買をすると・・

買ってきた土地をすぐ売ってしまい、利益が出てしまった場合は、
税金がとても高くなります。

その昔、地価がずっと上昇していた時期(バブル時)には、土地
が値上がりするのが分かっているので、土地を買ってきてすぐに
売れば、かなりの利益を得ることができました。

これが「土地ころがし」と呼ばれるものでした。

そのような土地の投機的な売買を政策的に少なくするためか、
土地を買ってすぐ(5年以内)売ってしまい、利益が出ると
税金がとても高くなるように設定されました。

現在、5年を超える所有期間の土地を売却する場合の税率は
26%(国税20%、地方税6%)なのですが、入手から5年以内に
保有している土地を売った場合の、税率が39%もある。



tochibaikyakuzei at 23:20|Permalinkclip!土地売却と税金 

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土地売却、税金(購入金額がわからないとき)

土地売却にかかる税金ですが、売ったときのその売れた金額から、
買ったときの購入金額・購入手数料などの取得費と売ったときの
譲渡費用を差し引いて、その残りの金額(利益です)に税率を
掛ける、ということはご説明しました。

では、買ったのが昔だったり自分以外の人(親など)が買った
ものを売るときなどで、購入金額がわからない場合はどうすれば
良いのでしょうか。


買った時の金額を調べようにも、調べられない、ということが
良くあるのではないかと思います。

たとえば、あなたが土地を1,000万円で売ったとします。その時の
譲渡費用(手数料など)が50万円だったことにします。

ただ、あなたはその土地の購入価格がわかりません。

さて、このような場合、譲渡所得(税金がかかる利益の部分の
金額)はどのように計算すればよいのでしょうか?

わからないままだと、1,000万円に対して税金がかかってしまい
ます。

しかし、そのような場合に使える特例があります。

買った時の金額が不明な場合は、取得費を売った金額の5%とする
ことができます。

5%で少ないと感じられるかもしれませんが、ないよりはましです。

土地や建物を売って利益が出てしまった方は、そのような制度がある
ことを思い出してください。


上述の場合は、1,000万円−50万円(譲渡費用)から、1000万円の
5%である50万円を引き、900万円に対して税金がかかることに
なります。





tochibaikyakuzei at 21:24|Permalinkclip!土地売却と税金 

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土地売却と税金(2) 居住用家屋の3,000万円特別控除

土地を売却したとき、買ったときの金額よりも高く売れると、その利益部分に税金画家かかる、という事は前記事で申し上げたとおりです。

しかし、マイホームを売ったときには、特例があります。
「3,000万円特別控除」と呼ばれているものです。

適用されるための要件は、下記のようになります。


(1)譲渡する家屋(敷地を含む)に、現に居住していること。

→ 住んでいる家を売る場合に該当します。


(2)居住しなくなってから3年を経過する年の12月31日までに譲渡。

→ 住んでいない家でも、住まなくなってから3年以内に売れば
  適用を受けられます。


(3)譲渡した先が配偶者や親子などの特別の間柄でないこと。
 
→ 家族に売った場合は、適用できません。


(4)この譲渡につき買換え特例を受けていないこと。

→ 買換えの特例という、他の特別措置を受けていないことが
  条件となります。


(5)その年の前年または前々年に3,000万円特別控除、買換え特例、譲渡損失の繰越控除を受けていないこと。

→ この3,000万円の控除は、3年に1度しか受けられません。


(6)確定申告書にこの特例(措法35条)を選択したことを記載し、必要書類を添付すること。


上記に該当した場合、利益の額から3,000万円(マイナスになる場合は、0)を引いて、譲渡益を計算することができます。



tochibaikyakuzei at 15:37|Permalinkclip!土地売却と税金 

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土地売却と税金の情報(1)

土地を売却したときの税金には、どんなものがあり、いくら位かかるものでしょうか?

まず、土地を売却したときには、消費税がかかりません。何か物を売ったときには、原則として消費税がかかるのですが、土地の場合は、”消費”するものではないため、消費税がかかりません。

土地を売却したときに、利益が出た場合、所得税と住民税がかかります。

その利益とは、

 売った時の金額 − ( 購入価格+買うときの費用+売るときにかかる費用 )

という計算から求められます。

上記の費用とは、仲介手数料なども入ります。

上記の計算式で求められた金額に、所得税の率を掛けます。

所得税の率は、買ってすぐ売る短期売買と、5年を超えて売る長期売買に分けられています。長期売買の場合は、所得税の率が15%、住民税の率が5%となります。

短期売買の場合、税率はもっと高くなります。所得税が30%、住民税が9%と、ほぼ倍になります。



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tochibaikyakuzei at 23:02|Permalinkclip!土地売却と税金